2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
検査報告番号二五七号から二六一号までの五件は、東日本大震災復興特別会計に納付させるべき返納金等を誤って一般会計に納付させていて会計法令に違反するなどしていたり、特会法改正法の規定に基づき同特別会計に繰り入れられるべき返納金等について返納金等の額等を財務省に報告するなどの所要の措置をとっていなかったりしていたものであります。
検査報告番号二五七号から二六一号までの五件は、東日本大震災復興特別会計に納付させるべき返納金等を誤って一般会計に納付させていて会計法令に違反するなどしていたり、特会法改正法の規定に基づき同特別会計に繰り入れられるべき返納金等について返納金等の額等を財務省に報告するなどの所要の措置をとっていなかったりしていたものであります。
検査報告番号四六号及び四七号の二件は、職員の不正行為による損害が生じたものであります。 続きまして、平成二十九年度法務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項一件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。 まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号二二二号から二二五号までの四件は、東日本大震災復興特別会計に納付させるべき返納金等を誤って一般会計に納付させていて会計法令に違反するなどしていたり、特会法改正法の規定に基づき同特別会計に繰り入れられるべき返納金等について返納金等の額等を財務省に報告するなどの所要の措置をとっていなかったりしていたものであります。
検査報告番号九五号及び九六号は、保険料の徴収が適正でなかったもの、同九七号は、会計経理が適正を欠いていたもの、同九八号から一〇三号までの六件は、保険の給付が適正でなかったもの、同一〇四号は、医療費の支払いが過大となっていたもの、同一〇五号から二一九号までの百十五件は、補助事業の実施及び経理が不当なもの、同二二〇号及び二二一号は、介護給付費等の支払いが過大となっていたものであります。
検査報告番号二四八号は、特会法改正法の規定に基づき東日本大震災復興特別会計に繰り入れられるべき返納金等について、返納金等の額等を財務省に報告するなどの所要の措置をとっていなかったものであります。 同二四九号から二五六号までの八件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
検査報告番号二九六号から三〇二号までの七件は、東日本大震災復興特別会計に納付させるべき返納金等を誤って一般会計に納付させていて会計法令に違反するなどしていたり、特会法改正法の規定に基づき同特別会計に繰り入れられるべき返納金等について返納金等の額等を財務省に報告するなどの所要の措置をとっていなかったりしていたものであります。
検査報告番号四九号及び五〇号の二件は、会計経理が適正を欠いていたもの、同五一号は、委託費の支払いが過大となっていたもの、同五二号から九四号までの四十三件は、補助事業の実施及び経理が不当なものであります。 次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
検査報告番号二七九号は、防止柵設置工事の実施に当たり、設計が適切でなかったため、防止柵が転倒するおそれがある状態になっていて、工事の目的を達していなかったものであります。 同二八〇号から二九五号までの十六件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
検査報告番号一号から一六号までの十六件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。 このうち、補助の対象とならないものが八件、補助金の交付額の算定が適切でなかったものが四件、補助対象事業費を過大に精算するなどしていたものが三件、交付金により造成した基金の使用が適切でなかったものが一件であります。 次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
これらは、いずれも職員の不正行為による損害が生じたものでありまして、検査報告番号三九九号は、放送技術研究所の職員が、工事を行わせたように装い、技術調査研究費を領得したものであります。 検査報告番号四〇〇号は、旭川、釧路両放送局の職員が、虚偽の航空賃で支払い請求を行って旅費を領得したものであります。 なお、これら二件につきましては、損害額の全てが補填済みとなっております。
これらは、いずれも職員の不正行為による損害が生じたものでありまして、検査報告番号三百九十九号は、放送技術研究所の職員が、工事を行わせたように装い、技術調査研究費を領得したものであります。検査報告番号四百号は、旭川、釧路両放送局の職員が、虚偽の航空賃で支払請求を行って旅費を領得したものであります。 なお、これら二件につきましては、損害額の全てが補填済みとなっております。
検査報告番号一六号は、サーバー上で稼働しているソフトウエアが提供する機能をパーソナルコンピューターで利用するための権利の調達に当たり、既に保有している権利の状況を確認していなかったため、調達数量が過大となっていたものでございます。
検査報告番号三四四号及び三四五号は、設計が適切でなかったもの。 三四六号は、使用料の徴収が適切でなかったもの。 三四七号から三八二号までの三十六件は、補助事業の実施及び経理が不当なものであります。 次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。
検査報告番号四四号及び四五号は、保険料の徴収が適正でなかったもの、同四六号から四九号までの四件は、保険の給付が適正でなかったもの、同五〇号は、医療費の支払いが過大となっていたもの、同五一号から二一八号までの百六十八件は、補助事業の実施及び経理が不当なもの、同二一九号及び二二〇号は、介護給付費の支払いが過大となっていたものであります。
検査報告番号三一二号から三一六号までの五件は、会計経理が適正を欠いていたもの、同三一七号は、設計が適切でなかったもの、同三一八号から三三五号までの十八件は、補助事業の実施及び経理が不当なもの、同三三六号は、交付金の交付が過大となっていたものであります。 次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。
検査報告番号三三七号は、無停電電源設備の蓄電池更新工事の施行に当たり、共通費の積算を誤ったため、契約額が割高となっていたものであります。 同三三八号は、委託契約において、委託業務の実施に要しない電気料金を含めていたため、委託費の支払い額が過大となっていたものであります。 同三三九号から三四三号までの五件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
検査報告番号二号は、教育分野における最先端ICT利活用に関する調査研究の委託契約において、委託先が実際に負担した額に基づかない時間単価を適用して人件費を算定していたため、委託費の支払い額が過大となっていたものであります。 同三号から一一号までの九件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
検査報告番号一四号は、全国学力・学習状況調査に係る印刷業務請負契約において、視覚に障害がある児童生徒用の問題用紙等の多くが学校等へ送付されていなかった実態を把握していなかったなどのため、印刷部数が過大となり契約額が割高となっていたものであります。 同一五号から三六号までの二十二件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
検査報告番号三八七号は、会計経理が適正を欠いていたもの、同三八八号は、返納金の額が過小となっていたもの、同三八九号及び三九〇号は、給付の完了の確認をするための検査等が適切でなかったもの、同三九一号は、契約額が割高となっていたものであります。 次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。
検査報告番号一号から三号までの三件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。 このうち、設備の設計が適切でなかったものが一件、交付金により造成した基金の使用が適切でなかったものが一件、補助の対象とならないものが一件であります。 次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。
検査報告番号三八三号は、侵入防止柵設置工事の実施に当たり、設計が適切でなかったため、侵入防止柵の所要の安全度が確保されておらず、工事の目的を達していなかったものであります。 同三八四号から三八六号までの三件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
検査報告番号四一一号から四一七号までの七件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。 このうち、補助金で造成した基金の使用が適切でなかったものが三件、補助金を過大に交付していたもの及び補助の対象とならないものが三件、補助の対象とならないものが一件であります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
検査報告番号二号及び三号の二件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。 このうち、補助の対象とならないなどのものが一件、補助の目的を達していなかったものが一件であります。 なお、以上のほか、平成二十三年度決算検査報告に掲記いたしました沖縄振興開発金融公庫による省エネルギーの促進に係る貸し付けについて意見を表示した事項につきまして、その結果を掲記いたしました。
検査報告番号三七七号から三八〇号までの四件は、単身赴任手当に係る支給事務において、事実の確認が十分でなかったなどのため、長期間にわたって支給の要件を具備していない者に対して手当を支給していた結果、認定を取り消した後も一部が国庫に返納されておらず、不当と認められるものであります。
検査報告番号二〇号は、租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったものであります。同二一号は、国有港湾施設有償貸付契約において、貸付料の算定を誤ったため、契約額が低額となっていたものであります。 次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。
検査報告番号三七七号から三八八号までの十二件は、会計経理が適正を欠いていたもの。 同三八九号は、施工が適切でなかったもの。 同三九〇号は、設計が適切でなかったもの。 同三九一号から四〇九号までの十九件は、補助事業の実施及び経理が不当なもの。 同四一〇号は、国家賠償法に基づく賠償金の支払いが生じたものであります。 次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。
検査報告番号三七二号は、産業人材裾野拡大支援事業の委託契約において、一般管理費の算定を誤ったため、委託費の支払い額が過大となっていたものであります。 同三七三号から三七六号までの四件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
検査報告番号一一号は、指定統計調査等に係る事務の委託費の執行に当たり、委託先において、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な会計経理を行って物品の購入等に係る需用費を支払っていて、委託費の支払い額が過大となっているものであります。 同一二号から二二号までの十一件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
検査報告番号二四号は、租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったものであります。 同二五号は、給与計算に関する事務が適切に行われなかったため、源泉所得税が納付不足となり不納付加算税及び延滞税を支払う結果となっているものであります。
検査報告番号二七号は、指定統計調査等に係る事務の委託費の執行に当たり、委託先において、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な会計経理を行って物品の購入等に係る需用費を支払っていて、委託費の支払い額が過大となっているものであります。 同二八号は、科学技術試験研究業務に係る委託費の経理が不当と認められるものであります。
検査報告番号一号から九号までの九件は、物品の購入等に当たり、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な会計経理を行って警察装備費、需用費等を支払っているものであります。 同一〇号は、G8司法・内務大臣会議開催に伴う会議準備関係業務等の業務委託契約において、ウエブサイトの運用管理に要する経費等の積算を誤ったため、契約額が割高となっているものであります。
検査報告番号五五五号から五六三号までの九件は、地方環境事務所等において、物品の購入等に当たり、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な会計経理を行って国立公園等維持管理費等を支払っているものであります。 同五六四号及び五六五号の二件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。このうち、工事の設計等が適切でないものが一事業、補助の目的外に使用しているものが一事業であります。
検査報告番号四一号及び四二号は、保険料の徴収が適正でなかったもの、同四三号から六四号までの二十二件は、会計経理が適正を欠いているもの、同六五号は、委託費の会計経理が適正を欠いているもの、同六六号は、委託費等の支払いが過大となっているもの、同六七号及び六八号は、契約額が割高となっているもの、同六九号から七二号までの四件は、保険の給付が適正でなかったもの、同七三号から七六号までの四件は、診療報酬の請求が
検査報告番号三五八号及び三五九号は、工事の施工が適切でないもの、同三六〇号から三六二号までの三件は、委託費の会計経理が適正を欠いているもの、同三六三号は、契約額が割高となっているもの、同三六四号から四五二号までの八十九件は、補助事業の実施及び経理が不当なもの、同四五三号は、貸付料等が低額となっているものであります。 次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。
検査報告番号四五四号及び四五五号は、会計経理が適正を欠いているもの、同四五六号及び四五七号は、委託費等の支払いが過大となっているもの、同四五八号は、委託費の会計経理が適正を欠いているもの、同四五九号から四六六号までの八件は、補助事業の実施及び経理が不当なものであります。 次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。
検査報告番号四六七号は、会計経理が適正を欠いているもの。 同四六八号は、委託費等の支払いが過大となっているもの。 同四六九号から五五四号までの八十六件は、補助事業の実施及び経理が不当なものであります。 次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。
検査報告番号七一四号は、設計が適切でなかったものであります。 同七一五号は、工事の施工が設計と相違しているものであります。 同七一六号は、事業の一部を実施していないものであります。 同七一七号、七二四号、七二五号、七二七号、七二八号及び七三〇号は、工事の設計が適切でないものであります。 同七一八号は、補助の対象とならないもの及び補助金の交付額の算定が適切でないものであります。
検査報告番号一四号から二七号までの十四件は、会計経理が適正を欠いているものであります。 同二八号は、契約額が割高となっているものであります。 次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。 その一は、刑事施設における医薬品の調達に関して是正改善の処置を要求いたしたもの、その二は、国有財産の管理における登記の嘱託に関して意見を表示いたしたものであります。